法律や登記、借金でお困りの際はご相談下さい。 簡裁訴訟代理関係業務認定の司法書士がみなさまのお力になります。
司法書士は簡易裁判所における訴額140万円までの訴訟代理及び和解(示談)交渉ができます。 訴額が140万円を上回る場合には、裁判所に提出する書類(訴状や答弁書)の作成のみできます。 訴額の計算は、事件によって異なりますので、詳しくはお問合せください。