トップページ > 遺言

遺言

遺言とは?

日常用語としては、通常、ゆいごんと呼ばれることが多いですが 民法では、遺言(いごん)といいます。
民法上の遺言としての効力を生じるためには民法に定める方式に従わなければならないとなっていますので、要件が満たされない遺言は無効となる場合もあります。
自分の財産を「自分が死んだ後、この人に相続させたい」という最後の大切な意思表示です。
最後の意思を確実にする手続きのサポートをいたします。

遺言をお勧めするケース

  • ・子供が居ない等、相続で遺族が揉めるかも?と予想される方
  • ・特定の方だけに財産を残したい等、法定相続と異なる分配を考えている方
  • ・財産を社会に役立てたてて欲しいので寄付したい方
  • ・等々 

遺言でできること!

  • ・相続の割合、相続人の指定
    ・遺言執行者、後見人の指定
    ・子の認知
    ・寄付行為等
    等々

 

法律や登記、借金でお困りの際はご相談下さい。簡裁訴訟代理関係業務認定の司法書士がみなさまのお力になります。 ご相談はまずお電話で 0836-22-5173